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2007年4月11日 (水)

お気楽古文書講座 その1

 最近、「農業往来」ばっかり読んでて若干飽きてきたので、
ちょっと気分転換に古文書の読み方講座でもやってみようかと・・
 初心者が古文書を読めるようになるには、「一紙物」とよく呼ばれる
古文書を読むのが一番です。まあ一枚完結の短い文書をたくさん
読んだらいいよってことです。
 この記事を読んで勉強したら、誰でも古文書を(だいぶ)読める
ようになる!(かな・・・)

 では、今回のテキストはこちら!

Muko2


<判読文>

 相定申聟養子證文事

一、我等世継無御座候付、当村甚四郎殿
  以口入ヲ、貴殿弟菊松殿ヲ聟養子
  相定メ申請候、則我等持高之田畑・山林
  家財不残譲り渡シ申所実正御座候
  然上ハ我等一生可然飼法可請候、自然相
  互気ニ入不申候ハゝ為身代金壱ヶ年
  金壱両弐分づゝ三年之間ハ急度相渡し
  可申候、其後年不和も有之候ハゝ加判人
  立合、急度埒明可申候、為後日連印證文
  仍而如件
            黒阿内村
  嘉永六癸丑年     養父 重右衛門(印)
   十二月        請人親類 忠右衛門(印)
               口入■■ 甚四郎(印)

  小原村 
    五郎右衛門


<読み下し文>

  あい定め申す聟養子證文のこと

一つ、我ら世継ぎござなく候につき、当村甚四郎殿口入をもって、
   貴殿弟菊松殿を聟養子にあい定め申し請け候、
   すなわち我ら持高の田畑・山林・家財残らず、譲り渡し
   申すところ実正ニござ候、しかる上は、我ら一生しかるべき
   飼法請くべく候、自然相互気ニ入申さず候ハゝ、身代金として
   壱ヶ年に金壱両弐分づゝ、三年の間はきっと相渡し申すべく候、
   その後年に不和もこれあり候ハゝ、加判人立合い、きっと埒明き
   申すべく候、後日のため連印證文、よってくだんのごとし


 ご自分では少しでも読めましたか? 
 次の記事では、読み方の解説をしていきたいと思います。
 乞うご期待!

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コメント

コメントではなく、質問なのですが、

2007年4月11日 (水)分の
お気楽古文書講座 その1
相定申聟養子證文事

の写真1葉を、養子に関する論文の挿絵に使わしていただけないでしょうか。
もし、可能でしたら、そのための手続きをいたします。
宜しくお願いします。

投稿: sskr55@ybb.ne.jp | 2009年2月17日 (火) 21時00分

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