お気楽古文書講座 その1
最近、「農業往来」ばっかり読んでて若干飽きてきたので、
ちょっと気分転換に古文書の読み方講座でもやってみようかと・・
初心者が古文書を読めるようになるには、「一紙物」とよく呼ばれる
古文書を読むのが一番です。まあ一枚完結の短い文書をたくさん
読んだらいいよってことです。
この記事を読んで勉強したら、誰でも古文書を(だいぶ)読める
ようになる!(かな・・・)
では、今回のテキストはこちら!
<判読文>
相定申聟養子證文事
一、我等世継無御座候ニ付、当村甚四郎殿
以口入ヲ、貴殿弟菊松殿ヲ聟養子ニ
相定メ申請候、則我等持高之田畑・山林
家財不残譲り渡シ申所実正ニ御座候
然上ハ我等一生可然飼法可請候、自然相
互気ニ入不申候ハゝ為身代金壱ヶ年ニ
金壱両弐分づゝ三年之間ハ急度相渡し
可申候、其後年ニ不和も有之候ハゝ加判人
立合、急度埒明可申候、為後日連印證文
仍而如件
黒阿内村
嘉永六癸丑年 養父 重右衛門(印)
十二月 請人親類 忠右衛門(印)
口入■■ 甚四郎(印)
小原村
五郎右衛門
<読み下し文>
あい定め申す聟養子證文のこと
一つ、我ら世継ぎござなく候につき、当村甚四郎殿口入をもって、
貴殿弟菊松殿を聟養子にあい定め申し請け候、
すなわち我ら持高の田畑・山林・家財残らず、譲り渡し
申すところ実正ニござ候、しかる上は、我ら一生しかるべき
飼法請くべく候、自然相互気ニ入申さず候ハゝ、身代金として
壱ヶ年に金壱両弐分づゝ、三年の間はきっと相渡し申すべく候、
その後年に不和もこれあり候ハゝ、加判人立合い、きっと埒明き
申すべく候、後日のため連印證文、よってくだんのごとし
ご自分では少しでも読めましたか?
次の記事では、読み方の解説をしていきたいと思います。
乞うご期待!
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